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大丈夫?海外在住中の免許更新

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海外駐在などで日本を離れている間に免許が切れてしまうとどうなるのでしょうか?
免許取り直しが必要になるのか?救済措置があるのか?心配ですよね。

結論から言うと、救済措置があります。
ただ、いくつか注意しておくべき点がありますのでそこを抑えていないと帰国後に一から免許を取り直すことにもなりかねません。

ということで、今回は免許失効してしまった際の手続きや海外に出る人が押さえておくべきことについて説明していきます。

免許が切れてしまったら、どうしたらいい?


やむをえない理由があるかどうか、失効後どのくらい経過しているかで対応が変わります。

基本的に海外に出ている場合はやむをえない理由にあたるので、理由が無い場合はあまり考えていなくても良いですが、一応どちらのパターンも紹介しておきますね。

やむを得ない理由が無い場合

更新ができる状況にあったのに更新をしなかった人がこのケースにあたります。
当たり前ですが、「うっかり忘れていた」や「更新はがきが来なかった」というのは理由になりません。

やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続
免許試験の一部免除という扱いになり適性試験のみで学科と技能試験が免除されます。

やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続
仮免許のみ取得できます。端的言うと取り直しですね。
あくまで仮免許なので、仮免取得後は半年以内に学科試験、技能試験を受け直して免許を取りなおさなければいけません。

やむを得ない理由がある場合

やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)があった方で、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内の場合。
駐在で海外に出ている人はこれにあたります。

まずは理由を証明する為に旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明等が必要になります。

パスポートはスタンプ(出入国記録)が確認できるものが必要なので、出入国時は自動ゲートを使わずスタンプを押してもらうようにしましょう。
スタンプが押されていない場合、出入国在留管理庁で出入国記録を取得しなければならないので、非常に面倒です。

出入国記録の取得はこちらから
出入国在留管理庁記録の開示請求方法

出入国の証明を緊急に必要とする次の事情がある場合には,出帰国手続を行った地方出入国在留管理官署にお問い合が必要です。
地方出入国在留管理官署

やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続
免許試験の一部免除という扱いになり適性試験のみで学科と技能試験が免除されます。

やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続
免許試験の一部免除という扱いになり適性試験のみで学科と技能試験が免除されます。
6カ月以内の場合と同じですが、この場合は「やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内」に手続きが必要です。
その為、帰国したらすぐに手続きをしましょう。

失効後、3年を経過した場合
免許試験の一部免除は適用されません。一から取り直しです。

ただし、平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた方の場合は免許試験は適性試験、学科試験になり、技能試験は免除されます。
この場合も「やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内」に手続きが必要です。

再取得後の免許証の色は以前の色が引き継がれる?

やむを得ない理由がある場合、失効後3年以内であれば過去の運転履歴が引き継がれます。

失効した期間を継続して免許を受けている期間の中に含むことになり、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。

※ちなみに理由が無い場合は初回更新者と同じ扱いになるので、以前ゴールドであっても青色に戻ってしまいます。

海外に出る人が注意しておくこと


海外に出ている人の場合はやむを得ない理由があるので、5年程度の海外在住者であれば、ほとんどの場合は一から取り直しという事態は避けられますがそれでも注意しておくことがあります。

1.出入国時には自動ゲートを使わず、必ずスタンプを押してもらう
海外にいたことを証明する為には出入国のスタンプが押してあるパスポートが必要です。
長時間のフライトで疲れている中、手続きに時間がかけたくないと思いますが、これは必ずやっておきましょう。

2.失効後、6カ月を経過している場合
帰国後1カ月以内に手続きが必要です。時間があるようであまり余裕はないです。特に帰国後、すぐに車の運転をしないという方は後回しにしがちなので注意しましょう。

一番時間がかかりそうなケースとしては、出入国記録の開示請求が必要な場合です。スタンプを押してもらうことを忘れた場合は、すぐに請求しましょう。

3.海外に出る期間が3年以上になる場合
海外に出ている間に免許失効、そして3年が経過すると帰国後は一から免許取り直しになってしまいます。

海外に3年以上出るケースで、例えば、このような場合には注意が必要です。
海外に出ている期間が4年半、渡航後半年で免許失効してしまう場合

海外に3年以上出る人がしておくべきこと。


海外に3年以上出る場合は、「渡航前の免許更新」、「一時帰国時の免許更新」または「一時帰国時の免許再取得」が必要です。
これをしないと本帰国時には免許失効後3年が経過してしまう可能性があります。

渡航前の免許更新

やむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合は、特例として更新期間前に更新を受けることができます。
渡航半年前に免許更新をした場合

一時帰国時に免許更新

渡航前に免許更新、渡航2年後に一時帰国で更新した場合

一時帰国時に再取得

渡航後半年で免許失効、渡航2年後に一時帰国で再取得した場合

帰国後にすぐ車を運転するという人は本帰国のタイミングで免許が失効していないように一時帰国のタイミングで更新や再取得をしておきましょう。

一時帰国時の免許更新、再取得の方法


免許証に記載されている住所以外の場所で免許更新を受ける場合には一時滞在先の住所を証明する必要があります。元々アパートに住んでいて引き払った方などはこのケースに当たると思います。私もそうでした。

一時帰国先住所が実家やホテルの方は「一時帰国(滞在)証明書」が必要です。
証明書には直筆で証明人の住所、氏名を書いてもらい、身分を証明できるもののコピー(免許証)を提示する必要があります。

ホテルの場合はホテル側に記入をしてもらい、社判、社印などを押印してもらいましょう。

私の場合は一時帰国時にはホテルに滞在したのでホテル側に対応してもらいました。
(泊まったのはアパホテルでしたが、快く対応してもらえました)

都内の場合は府中、鮫洲、江東免許試験場で手続きができます。
一時帰国証明書は県によってフォーマットが違うので、手続きをする県警のホームページから入手してください。

東京都(警視庁)の一時帰国証明書

まとめ

「渡航直前に更新をして、失効前に本帰国できないのであれば一時帰国のタイミングで更新する」これが一番いいです。

特に車が必須の地域に住んでいる方は必須ですね。
実際に本帰国してから免許更新をしましたが、すぐに車に乗れなくて本当に不便でした。
特に自宅が無く、一時的に仮住まいをする場合などは住所が定まるまでなかなか更新できないこともあるので大変です。

ただ、帰国のタイミングは簡単に調整できるものでもないので最悪でも一から取得しなおすという事態にはならないように注意しておきましょう。

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